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宅地建物取引主任者【たくちたてものとりひきしゅにんしゃ】=宅地建物取引士
・宅地建物取引主任者※資格試験に合格し、試験を実施した都道府県知事に登録手続きを行い、宅地建物取引主任者証を交付された者のこと。事務所ごとに常勤の状態でおかれる専任者と、それ以外の形態がある。
宅地建物取引主任者※の主な業務上の義務には、重要事項の説明、重要事項説明書への記名押印(現在は※記名のみ)、そして契約書への記名押印(現在は※記名のみ)がある。
出し/元付け【だし/もとづけ】
・元付け業者の略。物件の売り、または買いを依頼者から直接受けている業者のこと。根付けに同じ。
・物件の売り、または買いの依頼を直接受けていることを業者間では元付けという。
元付けした業者は元付け業者となるが、元付け業者のことを単に元付けということが多い。
出値【だしね】
・売主、買主の合意に基づいた、最終的な不動産売買価格。
不動産取引における物件価格は、売りと買いの需給関係によって決まってくるが、売主は概して高く値をつけ(言い値)、買主は少しでも安く手に入れたいと考える。
これら双方の提示価格の乖離については、媒介業者間などで価格調整・交渉(指し値)が行われ、最終的な出し値が決定する。
宅建主任【たっけんしゅにん】
→宅地建物取引主任者【たくちたてものとりひきしゅにんしゃ】
地役権【ちえきけん】
・他人の土地を自分の土地の利益のために使用する権利のこと。
利益を受ける方の土地を要役地、要役地のために使用される土地を承役地とよぶ。
自分の田のために他人の土地から水を引く場合など、承役地の所有者も自分の土地を貸しながら使用できるので有効である。
地上権【ちじょうけん】
・他人の土地において、工作物または竹木を所有するため、その土地を使用する物権をいう。契約によって設定される。
(愛知県宅地建物取引業協会 東名支部)
・他人の土地において、工作物または竹木を所有するため、その土地を使用する物権をいう(民法265条以下)。
契約によって設定されるのが原則である。建物所有を目的とする地上権は、借地権として借地借家法の保護を受ける。
地上権はその譲渡・転貸が自由であること等、賃貸借と比較して借地権設定者に不利益なため、わが国では土地利用契約のほとんどが賃貸借契約であるといわれている。
地上権はたとえば地下鉄または高架線等のため、地下または空間にも設定することができる(同法269条の2)。
このような権利は「区分地上権」(いわゆる地下権・地上権)と呼ばれている。
地目【ちもく】
・土地登記簿の表題部に記載される土地の利用状況による区分をいう。(愛知県宅地建物取引業協会 東名支部)
・土地の現況および利用状況による区分をいい、不動産登記法施行令3条によれば、土地の主たる用途により、田、畑、宅地、 塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、 保安林、公衆用道路、公園、雑種地の21種類に区分されている(不動産登記法施行令3条)。
不動産取引に当たっては、田・畑など地目によっては権利の移転等に制限がある場合があり、また登記簿上の地目と土地の現実の利用状況が一致していない場合もあることに、留意する必要がある。
中間省略【ちゅうかんしょうりゃく】
→中間省略登記【ちゅうかんしょうりゃくとうき】
中間省略登記【ちゅうかんしょうりゃくとうき】
・所有者AがBにその所有物を売り、さらにBがCにその所有物を売るというように順次売買された場合において、Aから直接Cに移転登記をするように、中間を省いた登記のこと。
中間省略登記は、実態的権利関係とは合致しても権利関係の変動とは合致していない場合があるが、前者に限り有効で対抗力を持つとされている。業者間では、略して中間省略ともいい、登記手続及び費用等の負担軽減を目的に行われる。
・甲から乙、乙から丙へと順次売買されたが、甲から乙への移転登記が省略され、甲から直接丙への移転登記がなされた場合のように、その登記が現在の実体的権利状態には一致しているが、権利変動の過程とは一致していないものをいう。
判例は当初はこのような登記を無効としたが、有効説に傾き、最高裁は中間省略について中間者の同意がなかった場合でも、登記名義をいったん中間者に経由せしめようと要求しうるだけの、保護さるべき客観的利益が中間者に存在しないときは、中間者は、すでになされた中間省略登記の抹消を請求しえないと判示し、それを有効としている(最判昭44.5.2民集23巻6号951頁等)。
直物件【ちょくぶっけん】
・売主など、直接依頼を受けている物件のこと。略して「時物(じかぶつ)(じかもの)」ともいう。
つなぎ融資【つなぎゆうし】
・不動産を取得しようとする者が、公的融資や自己所有不動産の売却代金を受領する以前に、工事代金や購入代金にあてるため受ける融資のことをいう。
特に買換えの場合、手元流動資産や余裕資金の乏しい買主が無理な買換えを目論んだものの、所有不動産の売却に手間取って、金利に追われることがある。(愛知県宅地建物取引業協会 東名支部)
・不動産を取得しようとする者が、公的融資や自己所有不動産の売却代金を受領する以前に、工事代金や購入代金にあてるため受ける融資のことをいう。
特に買換えの場合、手元流動資産や余裕資金の乏しい買主が無理な買換えを目論んだものの、所有不動産の売却に手間取って、金利に追われることがある。
坪【つぼ】
・土地や建物の面積の単位。1坪は約3.30579平方メートル。
抵当権【ていとうけん】
・債務者が使用したり利益を受けながら、債務の担保に提供した不動産などについて、債権者が優先して弁済を受けることができる約定担保物権。(愛知県宅地建物取引業協会 東名支部)
・債権者が、債務者または第3者から債務の担保として提供された不動産等について、優先弁済を受ける権利。
民法では、抵当権の目的物として、不動産、地上権、永小作権を挙げているが、特別法により、鉄道財団などの特別財団、航空機、自動車等の動産抵当を目的物にする抵当権もある。
手付金【てつけきん】
・契約締結の際に当事者の一方から相手に対して交付される金銭などを差し、証約手付、解約手付、違約手付がある。(愛知県宅地建物取引業協会 東名支部)
電ビラ【でんびら】
・電柱に貼る広告のこと。(違法)
・電柱にまきつけて表示させる広告のことをいう。
皆さんも見た事があるだろう。もちろん違反広告である。
電柱にまきつけているところを見つかれば、現行犯で捕まる。
・電柱に貼る不動産広告(広告ビラ)のこと。
屋外広告物法に基づき、都道府県の条例により制限・禁止されているが、地域の顧客への訴求や道案内などに効果が高いため、違反はあとをたたない。
違反の場合は、同条例のほか、軽犯罪法違反により罰せられる。すてカン(捨て看板)ともいう。
同時抹消【どうじまっしょう】
・売主等の抵当権、賃借権、地役権等を所有権移転登記と同時に抹消すること。
一般的に抵当権等の権利が付いた不動産の所有権移転は事前抹消ではなく同時抹消となる。
土地転がし【とちころがし】
・地価の著しい上昇を見込み、転売を目的に業者が購入し、これを繰り返すこと。
一業者だけでなく、複数の業者間で転々と行われることから「転がし」といわれる。バブル期に大都市の商業地などで横行した。
・地価上昇の著しい土地を、当初から転売を予定した仮需要者が購入、時期をみて上昇分を上乗せして売却し、相当幅の利益を得る取引が重なること。
こうした取引を1企業だけでなく、数企業の間で転々と繰り返し、数度の転売を重ねた重ねたうえで最終需要者の手に渡るところから“転がし”という。
昭和40年代半ばの狂乱地価時代に、全国各地で行われ、また、昭和61年から62年前半にかけて、大都市の商業地高騰で活発化し、転がしの間に地価が50%~100%アップという事例も出て問題化した。
転がしの間に高くなりすぎ、買い手がつかなくなることを“ババつかみ”ともいう。
飛ぶ【とぶ】
・契約がキャンセルになること。
金融業界では破産するとか夜逃げする意味があるとかないとか。
徒歩○分【とほ○ふん】
・道路距離80mにつき1分を要するものとして算出し、1分未満の端数については1分に切り上げることとしている。
坂道、歩道陸橋は考慮されず、信号の待ち時間も含まれない。(愛知県宅地建物取引業協会 東名支部)
・宅建業者が一団の宅地または建物の分譲の広告をする場合に、当該団地から各施設までの距離または所要時間について表示をするときは、不動産の表示に関する公正競争規約12条(9)および(12)により、道路距離80mにつき1分を要するものとして算出し、1分未満の端数については1分に切り上げることとしている。
坂道、歩道陸橋は考慮されず、信号の待ち時間も含まれない。
団地から駅その他の施設までの徒歩所要時間を計る場合、それらの施設から最も近い団地内の地点が起点となる。
あ行
青田売り 【あおたうり】
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青地 【あおち】
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赤地 【あかち】
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悪意 【あくい】
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当て物件 【あてぶっけん】
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あんこ 【あんこ】
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行灯部屋 【あんどんべや】
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言い値 【いいね】
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位置指定道路 【いちしていどうろ】
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一般媒介契約 【いっぱんばいかいけいやく】
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移転登記 【いてんとうき】
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居抜き・居付き 【いぬき・いつき】
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オーナーチェンジ 【おーなーちぇんじ】
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オープンハウス 【おーぷんはうす】
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おとり広告 【おとりこうこく】
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か行
瑕疵担保責任【かしたんぽせきにん】
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ガセネタ【がせねた】
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合筆【がっぴつ】
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壁芯【かべしん/へきしん】
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カラ電/テンプラ【からでん/テンプラ】
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管財人【かんざいにん】
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既存不適格建築物【きぞんふてきかくけんぞうぶつ】
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客付け【きゃくづけ】
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客付け業者【きゃくづけぎょうしゃ】
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旧既存宅【きゅうきぞんたく】
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競売【きょうばい/けいばい】
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競売代行【きょうばいだいこう】
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競売不動産【きょうばいふどうさん】
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競売申し立て【きょうばいもうしたて】
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強制競売【きょうせいけいばい】
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クーリングオフ【くーりんぐおふ】
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現況【げんきょう】
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現状調査【げんじょうちょうさ】
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現状有姿【げんじょうゆうし】
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現状有姿売買【げんじょうゆうしばいばい】
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建築条件付【けんちくじょうけんつき】
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建築条件付分譲宅地【けんちくじょうけんつきぶんじょうたくち】
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現調【げんちょう】→現状調査
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建ぺい率【けんぺいりつ】
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公図【こうず】
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公租公課【こうそこうか】
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公租公課の起算日【こうそこうかのきさんび】
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公簿売買【こうぼばいばい】
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公簿面積【こうぼめんせき】
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告知義務【こくちぎむ】
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さ行
債務超過【さいむちょうか】
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債務不履行【さいむふりこう】
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先物 【さきもの】
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差押さえ 【さしおさえ】
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さらし物件【さらしぶっけん】
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34の1【さんよんのいち】
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地上げ【地上げ】
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市街化区域/市街化調整区域【しがいかくいき/しがいかちょうせいくいき】
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敷地延長【しきちえんちょう】
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事故物件【じこぶっけん】
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実測面積【じっそくめんせき】
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重説【じゅうせつ】
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修繕積立金【しゅうぜんつみたてきん】
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重要事項の説明【じゅうようじこうのせつめい】
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重要事項の説明義務【じゅうようじこうのせつめいぎむ】
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新宅地【しんたくち】
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セットバック【セットバック】
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善意【ぜんい】
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専属専任媒介契約【せんぞくせんにんばいかいけいやく】
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専任媒介契約【せんにんばいかいけいやく】
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占有屋【せんゆうや】
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た行
宅地建物取引主任者【たくちたてものとりひきしゅにんしゃ】
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出し/元付け【だし/もとづけ】
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出値【だしね】
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宅建主任【たっけんしゅにん】
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地役権【ちえきけん】
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地上権【ちじょうけん】
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地目【ちもく】
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中間省略【ちゅうかんしょうりゃく】
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中間省略登記【ちゅうかんしょうりゃくとうき】
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直物件【ちょくぶっけん】
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つなぎ融資【つなぎゆうし】
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坪【つぼ】
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抵当権【ていとうけん】
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手付金【てつけきん】
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電ビラ【でんびら】
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同時抹消【どうじまっしょう】
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土地転がし【とちころがし】
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飛ぶ【とぶ】
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徒歩○分【とほ○ふん】
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な行
縄延び・縄縮み【なわのび・なわちぢみ】
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任売【にんばい】
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抜き【ぬき】
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値付け【ねづけ】
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農振(農業振興地域)【のうしん(のうぎょうしんこうちいき)】
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農業振興地域の整備に関する法律【のうぎょうしんこうちいきのせいびにかんするほうりつ】
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農転(農地転用許可基準?)【のうてん(のうちてんようきょかきじゅん)】
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は行
媒介契約【ばいかいけいやく】
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ブローカー【ぶろーかー】
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分筆【ぶんぴつ】
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壁面後退【へきめんこうたい】
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壁面線【へきめんせん】
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ま行
間口・奥行【まぐち・おくゆき】
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や行
容積率【ようせきりつ】
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ら行
両手・片手【りょうて・かたて】
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レインズ【れいんず】
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