提供:うかい不動産
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媒介契約【ばいかいけいやく】
・宅地・建物の売買・交換や貸借のなかだちを、宅建業者に依頼する契約のこと。
媒介契約を締結すると、媒介契約の内容や報酬等を記載した書面を作成し、依頼者に交付することが義務付けられている。媒介契約には、次の3つの形式がある。
一般媒介契約
依頼者は、複数の宅建業者に重ねて媒介を依頼できる。
依頼した先を明らかにする場合(明示型)としない場合(非明示型)がある。
専任媒介契約
依頼者は、複数の宅建業者に重ねて媒介を依頼することができない。
依頼者自身が買い手を見つけて成約した時は、契約を交わしている宅建業者に営業費用などを払う。
専任媒介契約を受けた宅建業者は、売却物件を不動産流通機構に登録し、積極的に販売活動を行い、2週間に1回以上の割合で販売活動の様子を依頼者に文書で報告する義務がある。
専属専任媒介契約
依頼者は、媒介を依頼した宅建業者が探した相手以外とは契約を締結できない。
専属専任媒介契約を受けた宅建業者は、売却物件を不動産流通機構に登録し、積極的に販売活動を行い、1週間に1回以上の割合で販売活動の様子を依頼者に文書で報告する義務がある。
ブローカー【ぶろーかー】
・物品や権利の売買の仲介人をいうが、米国の不動産業界では不動産取引仲介業者をいう。
米国では一定年齢以上の不動産取引実務経験者に対し各州が独自に筆記・面接等の資格試験を実施して合格者にブローカー免許を与える。免許を受けると他業者の下でパートナー・ブローカーとして従事し、あるいは独立業者となってセールスマンを雇用し開業することもできる。
詳細は各州ごとに不動産仲介業法(brokerage law)や免許規則(licensing statute)が定められている。
・仲介人、周旋人(屋)のこと。米国では不動産取引仲介人をさす。
意味的には日本の不動産業もブローカーだが、不動産業者間でブローカーという場合、情報の授受によって営業する個人業者や、宅建免許をもたない業者をさすことも多い。
分筆【ぶんぴつ】
・土地は1筆(いっぴつ)・2筆(にひつ)と数えます。
1筆の土地を複数に分割することを分筆と呼びます。
ですから、1筆の土地を3つに分割すれば3筆の土地ができあがります。
このような作業は土地家屋調査士により行われ、登記所へ分筆登記を行うことで新しい地番が付けられる。
ちなみに、3筆に分割した場合、最も大きい部分は昔の地番を使用し、他の2筆に新しい地番が付けられる。
逆に複数の土地を1筆にすることを合筆という。
・「筆」とは、登記上の土地の一範囲のこと、「分筆」とは、登記簿においてひとまとまりとなっている一つの土地を二つ以上の土地に分けることをいう。
また、分筆とは逆に、登記簿上複数に区切られている土地を一つの登記にまとめることを合筆という。
分筆(ぶんぴつ)・合筆
・一筆(いっぴつ)として登記されている土地を数筆に分けて登記すること。
「一筆」とは、土地の単位のことで、登記簿では一筆の土地ごとに一つの用紙を備えることになっている。
逆に、数筆の土地を合わせて一筆とすることを「合筆(がっぴつ・ごうひつ)」という。
一筆(いっぴつ)として登記されている土地を数筆に分けて登記すること。
「一筆」とは、土地の単位のことで、登記簿では一筆の土地ごとに一つの用紙を備えることになっている。
逆に、数筆の土地を合わせて一筆とすることを「合筆(がっぴつ・ごうひつ)」という。
壁面後退【へきめんこうたい】
・建築基準法等により、敷地境界線より一定距離(主に1m)以上後退して建物を建てなければいけない制限のこと。
壁面線【へきめんせん】
・都市計画区域内において、特定行政庁は、街区内の建築物の位置を整え、その環境の向上を図る必要があると認める場合には、建基法の定めるところにより、壁面線を指定することができる(同法46条)。この壁面線の指定があった場合においては、建築物の壁やそれに代わる柱または高さ2mを越える門、塀は、壁面線を越えて建築してはならないとされている(同法47条)。
なお、前面道路の反対側に壁面線の指定がある場合においては、道路斜線制限が緩和される(前面道路の反対側の境界線が壁面線にあるものとみなされる。同法施行令135条)。
・都市計画区域内で環境の向上を図るために、特定行政庁が建築審査会の同意を得た上で建築物の位置を整えることができる。
このとき指定する壁面の位置を壁面線という。
指定後は、建築物の壁や柱だけでなく、高さ2mを超える門や塀を壁面線を越えて建築してはならない。
あ行
青田売り 【あおたうり】
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青地 【あおち】
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赤地 【あかち】
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悪意 【あくい】
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当て物件 【あてぶっけん】
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あんこ 【あんこ】
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行灯部屋 【あんどんべや】
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言い値 【いいね】
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位置指定道路 【いちしていどうろ】
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一般媒介契約 【いっぱんばいかいけいやく】
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移転登記 【いてんとうき】
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居抜き・居付き 【いぬき・いつき】
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オーナーチェンジ 【おーなーちぇんじ】
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オープンハウス 【おーぷんはうす】
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おとり広告 【おとりこうこく】
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か行
瑕疵担保責任【かしたんぽせきにん】
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ガセネタ【がせねた】
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合筆【がっぴつ】
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壁芯【かべしん/へきしん】
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カラ電/テンプラ【からでん/テンプラ】
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管財人【かんざいにん】
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既存不適格建築物【きぞんふてきかくけんぞうぶつ】
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客付け【きゃくづけ】
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客付け業者【きゃくづけぎょうしゃ】
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旧既存宅【きゅうきぞんたく】
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競売【きょうばい/けいばい】
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競売代行【きょうばいだいこう】
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競売不動産【きょうばいふどうさん】
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競売申し立て【きょうばいもうしたて】
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強制競売【きょうせいけいばい】
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クーリングオフ【くーりんぐおふ】
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現況【げんきょう】
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現状調査【げんじょうちょうさ】
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現状有姿【げんじょうゆうし】
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現状有姿売買【げんじょうゆうしばいばい】
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建築条件付【けんちくじょうけんつき】
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建築条件付分譲宅地【けんちくじょうけんつきぶんじょうたくち】
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現調【げんちょう】→現状調査
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建ぺい率【けんぺいりつ】
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公図【こうず】
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公租公課【こうそこうか】
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公租公課の起算日【こうそこうかのきさんび】
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公簿売買【こうぼばいばい】
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公簿面積【こうぼめんせき】
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告知義務【こくちぎむ】
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さ行
債務超過【さいむちょうか】
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債務不履行【さいむふりこう】
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先物 【さきもの】
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差押さえ 【さしおさえ】
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さらし物件【さらしぶっけん】
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34の1【さんよんのいち】
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地上げ【地上げ】
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市街化区域/市街化調整区域【しがいかくいき/しがいかちょうせいくいき】
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敷地延長【しきちえんちょう】
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事故物件【じこぶっけん】
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実測面積【じっそくめんせき】
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重説【じゅうせつ】
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修繕積立金【しゅうぜんつみたてきん】
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重要事項の説明【じゅうようじこうのせつめい】
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重要事項の説明義務【じゅうようじこうのせつめいぎむ】
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新宅地【しんたくち】
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セットバック【セットバック】
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善意【ぜんい】
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専属専任媒介契約【せんぞくせんにんばいかいけいやく】
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専任媒介契約【せんにんばいかいけいやく】
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占有屋【せんゆうや】
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た行
宅地建物取引主任者【たくちたてものとりひきしゅにんしゃ】
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出し/元付け【だし/もとづけ】
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出値【だしね】
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宅建主任【たっけんしゅにん】
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地役権【ちえきけん】
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地上権【ちじょうけん】
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地目【ちもく】
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中間省略【ちゅうかんしょうりゃく】
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中間省略登記【ちゅうかんしょうりゃくとうき】
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直物件【ちょくぶっけん】
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つなぎ融資【つなぎゆうし】
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坪【つぼ】
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抵当権【ていとうけん】
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手付金【てつけきん】
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電ビラ【でんびら】
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同時抹消【どうじまっしょう】
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土地転がし【とちころがし】
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飛ぶ【とぶ】
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徒歩○分【とほ○ふん】
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な行
縄延び・縄縮み【なわのび・なわちぢみ】
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任売【にんばい】
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抜き【ぬき】
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値付け【ねづけ】
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農振(農業振興地域)【のうしん(のうぎょうしんこうちいき)】
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農業振興地域の整備に関する法律【のうぎょうしんこうちいきのせいびにかんするほうりつ】
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農転(農地転用許可基準?)【のうてん(のうちてんようきょかきじゅん)】
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は行
媒介契約【ばいかいけいやく】
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ブローカー【ぶろーかー】
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分筆【ぶんぴつ】
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壁面後退【へきめんこうたい】
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壁面線【へきめんせん】
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ま行
間口・奥行【まぐち・おくゆき】
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や行
容積率【ようせきりつ】
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ら行
両手・片手【りょうて・かたて】
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レインズ【れいんず】
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