不動産の契約を前に
不動産売買において、売り主様と買い主様は対等の立場で契約を締結します。 最近は消費者保護の風潮で、メーカー側がユーザーに対して責任を問われることが多くなっていますが、不動産仲介の世界では、売り主様にも買い主様にも、同等に責任ある態度が求められているのです。
いざ、本番の契約を前にして、「消費者は保護されて当たり前」との甘えた考えは禁物です。
物件の調査報告など、業者が果たすべき当然の義務について問われる責任は年々重くなる傾向にありますが、契約の主体はあくまで売り主様と買い主様です。それは、当事者同士の合意に基づく、自己責任の世界なのです。
いったん契約書を作成すれば、それ以降、その取引は契約書の記載内容に従って進められることになります。将来、取引について紛争が生じた時も、原則として契約書に基づいて解決されることになりますから、不動産を買うにせよ売るにせよ、契約書の内容を十分確認しておかなければなりません。
専門的な事なのだから専門家(仲介業者)がきちんとやってくれるだろう、高い手数料を払って任せるのだから、当然こちらの悪いようにはしないだろう、と考えて適当に契約を交わしてしまってから、万が一トラブルが発生したとしても、心がけの悪い仲介業者は何もしてくれません。契約書にはそう書いてありましたよ? と言われるのが関の山なのです。
高いお金を支払って、大切な取引を行うのはお客様ご本人なのですから、契約書の文面について根掘り葉掘り質問してきたからといって、 「そんなこと、どうせわからないんだからいちいち聞かないでくれ」 などと思う仲介業者はいません。 ですから、契約書を前にしたらとにかく良くご覧になって、意味の分からないこと、納得のいかないことが書いてあったら、とことん業者に質問してください。
確かに契約時のトラブルのほとんどは、法的に解決することができますが、手付金は戻ってきても、訴訟などに費やした時間は戻ってきません。時は金なり、です。
どうか、契約に際しては仲介業者を手足のように使って、ご自身が主役となって納得のいく取引を行ってくださいね。
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