不動産購入エピソード

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契約とキャンセル

少なくない頻度で、お客様からキャンセルのお申し出をいただきます。その理由ですが、購入の申し込みをしてから、単に気が変わってキャンセルしたいというものがほとんどです。

確かに売買契約の前なのでキャンセルは自由だと思われるかも知れませんが、法律上(民法)では、口頭でも購入の意思表示をすれば契約は成立してしまうわけで、契約書等の書類は必ずしも必要ありません。

したがって、キャンセルとは口頭での売買契約を一方的に破棄する(違背する)という解釈になります。通常の契約書ではこのような場合は手付金相当額が解約違約金として没収されるのですが、口頭での売買契約上はそのような条項が取り交わされる機会がないので、結果としてお咎めなしで破棄することができるということです。

ただし、この場合も、万が一相手が「契約の履行に着手」している場合には損害賠償の請求という事態にならないとも限りません。民法では相手方が契約の履行に着手した場合には、例え解約違約金の取り決めがあった場合にも一方的な破棄は認めておらず、契約の履行を求めることができるとされています。

不履行の場合には解約違約金プラス損害賠償の請求が発生する場合がありますので注意が必要です。例えば「賃借人の退去」を条件に口頭で契約を申し込み、相手が賃借人を退去させた後でキャンセルするというような場合は、「契約の履行に着手した後の一方的破棄」と解釈され、例え申し込みが口頭で、解約違約金の取り決めがなくても契約の履行責任があり、それでも破棄した場合、損害賠償請求を受ける可能性があります。

例えば、お客様と当社との話の中だけでキャンセルされるのであれば、人間の心理として、途中で気が変わることがありますので、止むを得ないと思いますが、先日価格の交渉をされたお客様がみえて、売主さんに交渉したところ、渋々価格をさげて頂いたのですが、その後キャンセルしたいとの申し出があって、中断してしまったケースがありました。

なんとか丸く納めることはできましたが、後味はよくはありませんでした。こういったトラブルは、口頭の購入申し込みは契約ではないという初歩的な誤解から発生していることを覚えておいて頂きたいと思います。


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