不動産業者と戦う方法
最近の不動産業者は、十分信用がおけるし、悪徳な業者も、私の知る限りでは皆無です…と言ったりしているのに、「不動産業社と戦う方法」もないもんだという声が聞こえてきそうではありますが(笑)。 なんにしろ、万が一の場合の対処の仕方を知っているというだけでも安心感が違うのではないかと思いますので、少しご紹介したいと思います。
業者とのトラブルで考えられるもの
<業者が仲介の場合> ① 説明が事実と違っていた。 ② 重要な部分(購入決定に影響があるような)の説明が不足していた。
<業者が売主の場合(建売など)> ③ 瑕疵(隠れた欠陥)があったが、対応してくれない。
まず、①のトラブルを避けるには、口頭で説明を受けたことは、業者に頼んで書類にしてもらう。 そして、書面で説明してくれないことは信用しない。書面にする場合は必ず調査しますのでこれでかなり防げます。
それでは、購入後に気が付いた場合は?それでも、泣き寝入りする必要は全くありません。訴訟を起こす?いえいえそんな面倒でお金のかかる方法ではなく画期的な方法があるのです。
不動産業者はほとんど全国宅地建物取引業協会又は、全日本不動産協会という協会に所属しています。こちらに苦情を申し立てるのが一番手っ取り早くて、効果的です。 不動産業者は、業者間で情報をやりとりすることが特に多く、情報が入らなくなってしまうと命取りになってしまうため、業界内での悪い評判が立つのを何より恐れます。 大抵のトラブルはこの時点で解決すると思われますが、それでもだめなら訴訟を考えましょう。
それともう一つ、知っておくと為になることは、保証金供託制度です。 不動産業者が開業する場合は、必ず営業保証金を保証協会に預けなければなりません。 協会に苦情の申し出があった問題について、自主的解決が不可能となり、また業者の責任が明らかになった場合は、協会がその保証金で損失を負担してくれる制度です。
民事訴訟の場合、高額の訴訟だと損害賠償してもらえるまで数年かかってしまうこともざらですが、前述の保証金制度の場合はかなりスピーディーです。
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