重要事項説明のお話
重要事項説明のタイミング
不動産の取引に当たって、買主様に物件の重要なことについていろいろと説明をします。 これを「重要事項説明」といいますが、宅地建物取引業法第35条にも「物件を調査し重要事項説明書という冊子にまとめ上げたものを、宅建主任者が契約前までに買主に主任者証を提示しながら説明する。」と書いてあります。きちんと定められた業者に対しての義務なのです。
しかし、その契約前については、詳しく明示されていません。 実際には、契約前のどのタイミングで重要事項説明をしているかといいますと、重要事項説明は契約の当日にそれも売主の目の前で契約する直前に行う不動産業者がほとんどです。
本来、重要事項説明をする目的が、買主が購入するかどうかを検討するために、その物件の詳細を知るために行うものであるとするならば、買主が物件を気に入った時点で行うのが正しいタイミングであり、少なくとも契約の2~3日前までに行うのが望ましい姿と言えます。
重要事項説明を受けて、「ええっ!こんな内容の物件だったのぉ。」という事態になっても、契約日より2日前ぐらいなら、キャンセルしてもあまり重大な事態にはなりませんが、当日、売主を目前にしてはなかなか「この物件は見合わせます。」の一言を言うには勇気が必要です。
重要事項説明までのプロセス
まず、第一に契約日を決め(1週間くらい先を目安に)物件を確実に押さえます。値交渉があればこのタイミングで行います。 そして、不動産業者に契約日の2日前までに重要事項の説明を受けたいときっぱり言うことが大事です。でなけば、間違いなく前述のように契約日の当日に重要事項説明を受けるハメに。
そして、気になることがあれば、重要事項説明の調査の際にあわせて不動産業者に調査してもらいましょう。
余談ですが、不動産業者にとって、重要事項説明の内容が原因で契約がキャンセルになっても本望ですので、キャンセルする場合は遠慮する必要はありません。
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