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タブー連発!?
業界の舞台裏
タブー連発!?不動産業界の舞台裏
悪徳競売商法にご用心

最近の不動産悪徳商法は、いよいよ狡猾かつ、組織的、かつ、知能的になっています。
実際には「ほぼ詐欺行為」であるにも関わらず、それを立証することが困難、または取り締まる法律がないというタチの悪いものが増えています。

例えば最近、中部地域でも公然と広告を行っているのをたびたびみかけるのですが、競売情報をさも売り物件のように見せかけて買主を募集するというものです。
誤解のないよう申し上げますと、裁判所の公募情報は公の広報なので、その情報を転用することにはまったく問題ありません。ただ良心的な業者の場合、これはどの裁判所の事件番号何番の情報ですというところまでキチンと表示しますが、良くない業者ですと、ぱっと見では裁判所の競売情報だとわかりません。

特に一般競争入札が行われた時に誰からも入札のなかった物件は、「特別売却」と言って最低競売価格で早い者勝ちのオークションにかけられるのですが、この「特別売却」という言葉が耳慣れないので、素人はこれが裁判所の公募情報だと気がつきません。それをいいことに、特別に安い売り物件なのだという印象を与え、一度に多くの人を集めるのです。

また、宅地建物取引業法では、不動産の売買、交換、賃貸のあっせんや代理については法定手数料率が定められておりこれを上回ることはできませんが、裁判所の競売入札方法をアドバイスしたり、手続きの代行を行うのには料金の法的規制はありません。従って競売の場合、落札できなかった場合でも手数料を請求されることがあるのです。

当社でも、お客様から問い合わせがあってご依頼いただいた場合は、調査料をいただいて入札前の事前調査などを行いますし、入札手続の代行も行います。が、詐欺的な会社というのは、一つの物件をことさら安いかのように強調して広告して複数のお客さんを集め、「その全員から手数料を徴収して入札させる」ところがたちが悪いのです。

たったひとつの物件を扱って、何人もの人から手数料を取るのはいかがなものか、という観点から、当社の場合はこのような複数同時代理は行ったことはありません。また、お客様がご自身で競売公告などをご覧になった上でお問い合わせにならない限り、当社から競売物件の入札をお勧めすることもありません。むしろ競売が開始しても、管財人や債権者と協議して競売を取り下げさせ、通常の不動産売買契約として仲介手数料をいただき、業者責任の重い仲介業務の範疇で仕事をさせていただくことの方が多いのです。

残念ながら、このような競売代理商法を取り締まる法律は現在のところありませんので、くれぐれもご注意ください。



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