「重要事項」と「重要な事項」
宅地建物取引業法の中には類似な用語がいくつかあり「重要事項」と「重要な事項」はその一例です。
「重要事項」の説明は
①契約が成立するまでの間に、 ②宅地建物取引主任者が、 ③宅地建物取引主任者証を提示のうえ、 ④重要事項を記載した書面(書面には宅地建物取引主任者の記名押印が必要)を交付して説明をしなければならない(宅建業法35条)
とされています。
通常の取引にあたって説明しなければならない事項は、宅建業法35条1項1号から11号までに掲げられている事項です。一方「重要な事項」は宅建業法47条1号に規定されており、業者に「重要な事項について故意に事実を告げず、または不実の事を告げる行為」を禁止している条文の中にあります。
例えば、消費税についての説明は、同法35条で定める「重要事項」の説明の項目には入っていないが「重要な事項」に該当する、とされているので、これに違反すると、重要な事項について告知しないこと(宅建業法47条)に該当する違反と解されています。
上記④の書面とは一般的に重要事項説明書と言われ、説明をする際に物件調査が不十分であると重要事項の説明を十分に行うことができず、お客様に損害を与える事になります。では、十分な調査をするには、面接聞き取り調査・現地調査・法務局・市役所・その他関係機関での調査など調査項目はいくつかあり、それらの調査を十分に行うことによりトラブルを未然に防ぐことになります。当社では、「重要事項」も「重要な事項」も、取引において最もたいせつな業務の一つであることを常に認識しています。
また、一般的には「重要事項」にも「重要な事項」にも分類されない様々な事項についても、当社では調査対象になっています。またお客様からのリクエストで調査したおもしろい例では、地域の消防団の抽選方法や高圧線の電磁波測定などもやったことがあります。
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