不動産購入トピックス

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当事者間取引は慎重に

初めてのお客様から相談がありました。
その日は営業社員の定休日で、社内には お気楽社長しかいなかったのです。

その方は、ある田舎で土地を買ったのですが、その土地の周辺の地主から、土地の境界について話があって、その話を聞いてみると、売り主が言っていた境界と大きく食い違うのだそうです。
残念ながら、そういう状況に立ち至ってから当社に相談に来ていただいても実際のところ、なすすべはありません。土地の境界線には第三者に対抗できる有力な手段は「実測」しかありません。

そもそも「実測」をしない慣行の多い岐阜では、土地所有者同士の合意がすべてです。
したがって、隣地の所有者と境界線について合意をとっていないままの契約で引き渡しを受けてしまった場合、無責任な売り主を訴えることはできますが、土地の境界を思った通りにすることはまずできません。

よくよくご注意いただきたいと思います。


「早く決めないと売れてしまいますよ~」のウソ、ホント | Page 50 of 65 | 不動産の瑕疵(かし)担保責任とは?
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