不動産購入トピックス

そっと教える!
知っ得テク・知識

タブー連発!?
業界の舞台裏
担当者がそっと教える知っ得テクニック・知識
引渡前の滅失と毀損(きそん)

今回は、物件引き渡し前の減失と毀損についてお話したいと思います。

その中古一戸建て物件の仲介と契約を済ませたのは12月、物件の引き渡しは翌年1月を予定していました。交渉時、契約時ともにトラブルもなく、このままスムースに引き渡しまで進むだろうと考えていたのですが、なんと。

夜半から降り出した、近年まれに見るような大雪の重量に耐えきれなかったのか、引き渡しを目前に控えた物件のカーポ―ト、テラス、フェンス、雨どいなどがつぶれてしまったのです。
慌ただしい年の瀬、引き渡しまでつつがなく進むだろうと誰もが思っていた矢先の惨事です。すぐに売り主様から、今後の対応を買い主さんと相談してほしい、と連絡を頂きました。こちらも真っ先に状況を把握するべく、雪の残る道を現地へ急ぎました。被害の状況を確認して、現場の写真を撮り、その状況を買い主様に報告、今後の対応を話し合うことになりました。

このように天災等によって引き渡し前の物件が著しく破損し、即座に引き渡し前の状態に復帰させることが困難な場合も、買い側、売り側共に損害を受けずに済むよう、不動産の売買契約書の中にはあらかじめそういった項目があります。

第16条(引渡前の滅失・毀損)第2項の、
「本物件の引渡前に天災によって本物件が毀損したとき、売主は本物件を修復して買主に引き渡すものとする」

というのがそれです。一般的な不動産の契約には、災害によってやむを得ず物件の引き渡しが期日通りに行われない場合や、物件の修繕費用を売り主側が負担できない場合などの救済措置も、盛り込まれています。

しかし、新築の物件が災害等で破壊されただけなら、単純に新しい備品やパーツと入れ替えれば済むのですが、今回のような中古物件の場合は多少厄介です。なぜなら、設備や外装なども新築から数十年と経過し、価値を償却してしまっているので、「どこまで直すのが妥当なのか」という部分で売り側、買い側の意見が衝突する可能性があるからです。

何かとトラブルの種になりかねない「引き渡し前の減失と毀損」。しかし、こんな時こそ仲介業者の真の力量が問われるとも言えます。

数日後のこと。
売り主様、買い主様、当社の三者による話し合いの結果、修繕の仕様に関してはまず工事業者に見積もりを取り、予算オーバーした分は買い主様に合意をいただいてからご負担いただく、という事で収めることができました。
大自然の成せるわざだけに、あらかじめ予期することは不可能な出来事でしたが、両者納得のいく話し合いが出来、無事に引渡しも完了して本当に良かったと思っています。

このようなトラブルは起こらないにこした事はありませんが、物件が地球の上に存在する以上、天災を完全に避けることは不可能です。
しかし、仲介業者が買い主様と売り主様の間に立ち、双方に「良かった」と思ってもらえる交渉を行うことは、決して不可能ではない、とドリームゲートは考えています。

あの雪の日の出来事も、いつか買い主様のマイホームへの愛着を増すエピソードのひとつとして、語られていけばなぁ、と思っています。



不動産購入損得物語 | Page 38 of 65 | 中古住宅の購入トラブル
イメージ

PageTop