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土壌汚染対策法について

平成15年2月15日に施行された土壌汚染対策法により、次のいずれかの条件を満たす土地の所有者は、土壌汚染の状況を国の指定を受けた「指定調査機関」に調査させ、その結果を都道府県知事に報告することが義務づけられました。
  • 使用が廃止された「特定有害物質の製造、使用又は処理をする水質汚濁防止法の特定施設」に関わる工場・事業場の敷地であった土地
  • 土壌汚染により人の健康被害が生じるおそれがあると都道府県知事が認めた土地
調査により土壌汚染が認められた土地は、都道府県知事から「指定区域」として公示され、台帳に登録、公開されます。また、汚染の除去等の措置命令、土地の形質変更の制限なども行われる場合があります。

当社では、物件の所在地が指定区域でない場合も、汚染の可能性の高い地域については極力調査し、お客様が汚染された土壌にある物件をご購入されることがないよう、対策を行っております。

つい最近も、メッキ工場の近隣にある売買物件の地下水から、基準値を超える六価クロムが検出されていることが判明したことがありました。ここも指定区域ではありませんでした。もちろん、その旨お客様にもきちんと報告いたしました。

この物件に関しては、地下水を飲料用に用いなければ安全という見解が役所から降りましたので、ご購入には差し支えありませんでしたが、今後もお客様にご安心いただけるよう、汚染対策についても検討を重ねて行きたいと思います。


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