不動産購入トピックス

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浜の真砂は尽きるとも世に売り止めの種は尽きまじ

気になる物件が目にとまり、資料請求をしたところ、
「お問い合わせの物件は売り止めになりました」
と断られて資料入手ができなかったり、届いた資料を元に現地見学に行き、ご購入を具体的に検討していた矢先にいきなり、
「売り止め」
の報告が入りがっかりされたりと、不動産の「売り止め」で不愉快な思いをされた方も少なくないと思います。

そこで今回は、「売り止め」とは何なのか、どうして「売り止め」になってしまうのか、ということについて、簡単にお話ししたいと思います。

売り止めの理由には様々なものがありますが、その代表的なものはこれらになります。
  • 売りには出したものの周囲の反対等で売却を断念した。
  • 不動産を売却しなくても資金調達のめどがついた。
  • 売り主が自分で買い主を見つけた。
  • 納税のための売却が物納により不要になった。
  • 売り主の気が変わった。
  • 業者が売り主に売却の意志をはっきり確認しないまま売り出した。
  • 売り出していた業者が、売り主に仲介契約を破棄された。
そしていずれの理由による売り止めも、それが契約の締結前であるならば法律上は何のおとがめもありません
売り主様が売却を依頼する業者を変えただけなら、新規に依頼を受けた業者によって同じ物件を購入することは理論上は可能ですが、売り主様ご自身が「売るのを止める」と言い出した場合は、もう手の打ちようがないのです。

また、業者が出した物件広告に信憑性が欠ける場合など、物件そのものが初めから存在していないケース(参照:タブー連発!? 不動産業界の舞台裏「売り止め物件の向こう側」)もあるので、物件の情報元については再三確認してから取り扱うようにしています。

このように、ひとくちに「売り止め」と申し上げても、それぞれ様々な種類や事情があることを、おわかりいただけたかと思います。

買い主様が不動産物件を「買いたい」と思われる理由がいろいろであるように。
売り主様が不動産物件を「売りたい」と思われる理由もまた、いろいろ。

そして双方がその物件を「買える条件」「売れる条件」も、いろいろなのです。 

買い主様が思い通りの物件を購入されたいと思う時、物件の向こう側に居る売り主様のご事情も、買い主様のご希望と同じくらい重要です。

お客様から物件についてお問い合せを受けてから、無事に契約をご締結いただけるその日まで。私ども不動産業者には、一瞬も息をつく暇はありません。
なぜなら、いつどのような理由で、その素晴らしい物件が目の前から消えてしまうかわからないということを、私どもは長年の経験でよく知っているからなのです。



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