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市街化調整区域、いろいろ

住宅用地にはいろいろな種類があり、中には住宅を建築するにあたって特別な申請を要する地域もあります。

例えば、市街化調整区域内で家を建てる時だけでも、

「既存宅地」の場合
既存宅地申請が必要です。建て替えの場合、基本的にはこの申請は必要有りませんが、新都市計画法の施行により、物件の土地面積によっては再建築が不可能になるケースも出てきましたので、業者に問い合わせることをお勧めします。
※ 既存宅地申請は、ほぼ一週間で許可されます。

「新宅地」の場合
開発要件の建築許可が必要です。(開発団地に該当する場合はどなたでも建築できます)
※ ほぼ二ヶ月で許可されます。
※ 要資格者しか許可されませんので、各申請の期間は所轄市町村及び申請時期により大幅に異なる場合がありますのでご注意下さい。


「農地」の場合
農地法5条申請が必要です。
※ ほぼ1週間で許可されます。

「普通の農地」の場合
農地法の農地転用、開発要件の建築許可が必要です。
※ ほぼ2ヶ月で許可されます。
※ 要資格者しか許可されません。


「山林」の場合
開発要件の建築許可が必要です。
※ ほぼ2ヶ月で許可されます。
※ 要資格者しか許可されません。


「雑種地」の場合
開発要件の建築許可が必要です。
※ ほぼ2ヶ月で許可されます。
※ 要資格者しか許可されません。


「農業振興地」の場合
農振除外の申請が必要で農地法の農地転用、開発要件の建築許可が必要です。
※ ほぼ10ヶ月で許可されます。
※ 要資格者しか許可されません。


と、このように何種類か異なる申請が必要とされています。

なお、上記の「既存宅地」「新宅地」以外の土地では、許可後に建築が可能になり、さらに建築完了後に宅地に地目変更登記ができます。

うかい不動産ではその殆どが市街化区域物件を扱っておりますので、現況が農地であっても申請さえ行えば宅地として転用可能です。

その中でも、特別な資格を有する人にしか建築が許されない土地も存在します。都市計画欄に「市街化調整区域」と書かれていないかどうかを、あらかじめよくご確認いただきたいと思います。



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