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取得税のこと

取得税とは、土地や家・マンションなど不動産を取得したときにかかる税金です。

不動産の取得とは、現実的に所有権を取得することで、売買を行った場合に限りません。交換・贈与・建築なども含めるもので、登記がされたかどうかとは関係がないので、お気を付けください。
ただ、「相続」については、取得税の課税対象ではありません。

基本的な不動産取得税の計算式は、以下となっています。

不動産の価格(固定資産税評価額)×4/100 = 税額

不動産の価格は、不動産登記でかかる税金の計算式同様、固定資産税の課税台帳に登録された価格を言います。
また、2024年3月31日までに取得した住宅及びその敷地に付いては、3/100に軽減されているのでお間違えにならないようにお願いします。

2024年3月31日までの間に取得された宅地評価土地への課税は、固定資産税評価額の1/2相当の額とする、という特例措置も認められています。これら宅地評価土地の対象には、地目が宅地であるもののほか、市街化区域の農地・宅地介在山林なども含まれています。
住宅・住宅用地についても、不動産取得税が軽減されます。

新築住宅の場合
床面積が50㎡(戸建以外の貸家住宅にあっては40㎡)以上240㎡以下
控除額:1200万円
(固定資産税評価額が1200万円までは課税されず、1200万円を超える場合は、その超えた部分が課税対象)

中古住宅の場合
床面積が50㎡以上240㎡以下
(取得日より20年(建物登記簿に記載された構造が鉄骨造・鉄筋コンクリート造・石造り・レンガ造りなどの住宅は25年)以内に新築された住宅であること)
控除額:新築された日によって異なる。
イ. 昭和48年1月1日 ~ 昭和50年12月31日 230万円
ロ. 昭和51年1月1日 ~ 昭和56年6月30日 350万円
ハ .昭和56年7月1日 ~ 昭和60年6月30日 420万円
ニ. 昭和60年7月1日 ~ 平成元年4月1日 450万円
ホ. 平成元年4月1日 ~ 平成9年3月31日 1,000万円
ヘ. 平成9年4月1日 ~  1,200万円
住宅用土地の場合
上記要件を満たす新築住宅又は中古住宅の敷地であること
控除額:4万5,000円か、土地1㎡の評価額×住宅の床面積の2倍(200m2が限度)×3/100のどちらか多い方の金額。

尚、住宅用地の軽減については、上記と次の要件を満たしたものに限られます。

新築住宅用の土地の場合
  1. 土地を取得した日から3年以内に、その土地に住宅を新築した場合。
  2. 土地を取得する前、1年以内に、その土地に住宅を新築していた場合(もともと借地権を持っていて家を新築した後に底地を買ったりした場合が該当)
  3. 新築の未入居住宅と敷地を、住宅新築後1年以内(自己の居住用以外の場合2年以内)に取得した場合(建売の場合などに該当)
  4. 譲渡予定で購入された新築住宅(新築後1年以内に購入された未入居住宅に限る)及びその敷地を購入日から1年以内に譲渡した場合。
中古住宅等の土地の場合
  1. 土地の取得から1年以内に、その土地の上にある自己の居住用の中古住宅等(上記3の新築住宅で新築後1年を越えるものを含む)を取得した場合。
  2. 土地を取得する1年前に、その土地の上にある自己の居住用の中古住宅等(上記3の新築住宅でその新築後1年を越えているものを含む)を取得していた場合。
また、住宅にかかる軽減措置は、田園型・郊外型住宅など二戸目の住宅の取得にも適応されますが、避暑・避寒用といった典型的な別荘用の住宅には適応されません。

軽減を受けるための手続き
軽減を受けるには、その住宅(土地)を取得した日よりほぼ60日以内に、都道府県税務事務所に、特例を受ける旨の申告をしなければなりません。
申告の際には以下の書類が必要です。
  • 契約書
  • 登記簿謄本
  • 最終支払の領収書
  • 認印
新築住宅で最大1200万まで非課税、というのは大きいのではないでしょうか。
こうした税金に関するご質問もお受けしております。ドリームゲート会員の皆様、当社までご遠慮なくお問い合せください。



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