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印紙税のこと

土地や建物を購入したり住宅を新築したりする時、まず最初にかかる税金が、印紙税です。
売買契約・建築請負契約書やローンを利用する際の金銭消費貸借契約書など、約20種類の文書が課税文書として印紙税法に定められています。売買金額や請負金額、ローン借入額に応じた額の印紙を一通ごとに貼付、消印することによって納税する仕組みになっています。
また、印紙税がかかる文書のうち特定の文書については、軽減措置が講じられています。

以前、土地をご契約いただいた売り主様から、
「15000円分もの収入印紙を買うのは勿体ないから、買い主さんが貼った売買契約書のコピーをください」
と言われたことがありますが、当社売買契約書では、
「本契約書に貼付する印紙については、売主、買主各自の負担とする」
としているので、お断りいたしました。

印紙税のかかる文書を二人以上で共同して作成する場合は、連帯納付の義務があります。実務上、当事者が二人の場合は契約書を二通作成しますから、それぞれで一通分を負担するのが一般的と言えるでしょう。

では、収入印紙を貼付しないとどうなるのでしょうか?
契約書自体は法的に無効というわけではありませんが、印紙税法では、貼付を怠ると、過怠税とあわせて必要な印紙税の三倍を取られてしまいます。
また印紙に消印をしなかった場合は、その文書に貼付されるべき印紙税と同額の過怠税を取られますので、要注意です。

なお、印紙の消印は、印鑑でも署名でも可能となっています。
また、誤って収入印紙を貼ってしまった時は、税務署にて還付手続きをとることができるので、覚えておくとちょっと得をするかもしれませんね。



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