知っていますか? 不動産の仮登記
不動産の取引では、購入代金を契約時、中間時、引き渡し時と何回かに分けて支払う事があります。 しかし、実際に代金の支払いを始めているにも関わらず、他の人にその物件の登記をされてしまって、所有権の主張が出来なくなる、というケースもあり得なくはありません。
滅多にない事ではありますが、大きなお金を動かす以上念には念を入れたい、という場合は、「仮登記」★を行うと良いでしょう。
「仮登記」そのものに、所有権を主張できるだけの効力はありませんが、後日行われる本登記について、仮登記の順番は保全されます。つまり、一番に仮登記を行ってあれば、第三者の突然の本登記に対しても対抗できるというわけです。
売り主様が二重売買を行った場合や、契約後に急に気が変わって不当に物件を譲渡しようとした場合、勝手にローンの担保にされそうになった場合も、仮登記さえ行ってあれば、第三者が登記時に順番を飛ばすことは出来なくなるのです。
そんなトラブルは起こらないにこしたことはありませんが、自衛のために覚えておくと良いかもしれません。
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