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タブー連発!?
業界の舞台裏
タブー連発!?不動産業界の舞台裏
地図上に引かれた1本の線が運命を変えた

昭和46年3月31日に新都市計画法が制定され、都市計画区域は、市街化区域と市街化調整区域に線引きされました。この1本の線によって、線の外側は市街化を抑制するために建築が原則出来ない事となり、該当する地域にある不動産の資産的な価値も、市街化区域の5分の1以下になってしまいました。今回は、私が最近体験した、この1本の線の重みを痛感させられた出来事についてご報告したいと思います。

ある中古住宅の売買の為の調査で、都市計画課を訪れた時のこと。
調査対象地は山沿いとはいえ住宅街の中でしたので、当然市街化区域だと思いこんでいたのですが、

「この場所は市街化調整区域ですので家は建ちませんよ」

との担当者の一言で、一転奈落の底に突き落とされたような気分に。「何かの間違いでは」と、担当者の都市計画図を取り上げて覗き込んでみても、そこはやはり線の外…。
それでも特別に建築許可が下りているのでは無いかと、今度は開発指導課に行って調べるも、開発許可を受けた形跡も無し。担当者に、「その家は建築許可を受けずに勝手に違法建築しているのでは」などと言われる始末です。

これで完全にこの契約は飛んだ(終わった)と、うつむきながら帰ろうとしたとき、私はふと、あることを思い出しました。そこで事前に売主側業者からもらっておいた、固定資産税の証明書を鞄の中から取り出して課税種目の欄を見ると、なんとこの不動産に対して都市計画税が課税されているではありませんか!

都市計画税とは、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用の財源となるもので、通常、その趣旨から市街化区域にしか課税されません。
そこでまず固定資産税課に行ってそのことの裏付けを取ると、小走りで先ほどの都市計画課に。そして握りしめていた固定資産税の証明書を突きつけて担当者に、

「市街化調整区域内の不動産に都市計画税をかけるのはおかしいのでは? 固定資産税課と都市計画課と課によって見解が違うのはおかしいから、この際、この場所は市街化区域と統一して下さい。そうで無ければ、都市計画税の返還を利子を付けて請求します」

とまくし立てました。すると、

「ちょっとお待ち下さい。関係部署と協議してきますので」

と言って担当者が奥に消え…。

30分後、担当者が先ほどの都市計画図を持ってきて、

「いやぁ、よく見たらここは市街化区域内でした。ご迷惑をおかけしました」

と地図を見せるではありませんか。覗き込んでびっくり! 1時間前はまっすぐだった市街化調整区域の線がぼっこり曲がって、その土地だけがいびつに市街化区域に入っているではありませんか!!
ふと地図から目を移し、担当者を見上げると、何か意味ありげな笑顔で(にやっ)。
こっちもつられて(にやっ)。…ふぅ。一件落着、という出来事だったのでした。


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