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建築条件付土地分譲について

先日、ご来店されたお客様に物件資料を差し上げたところ、「この土地の資料に書いてある、建築条件付というのは何ですか?」と、ご質問をいただきました。
今回は建築条件付き土地について、お話したいと思います。

建築条件付土地とは、売り主業者あるいは代理の業者が、その家を設計、建築する、という条件まで含めて売買契約を行う土地のことです。

この建築条件付き土地の売買には、次のような三つの約束事があります。
  1. 土地の売買契約と建築請負契約までには三ヶ月ほどの猶予があり、業者が提案する建築のプランに合意できない場合は、土地購入契約のキャンセルが可能(土地の売買契約と同時に請負契約を求められるケースがありますが、具体的な建築プランや図面もなしに契約を交わすのは危険です)。
  2. 建築請負業者の名称、所在などは必ず明示されなければならない。
  3. 建築プランの折り合いがつかないなど、土地契約の段階で定めた期間内で建築の合意に至らなかった場合は、土地の購入金額は全額返却されなければならない。
何故このような取り決めがされているか、というと、そもそも、

「うちのツテで家まで建てると言うなら、この土地を売ってやる」

というやり方は、「優越的地位の濫用」という意味で独占禁止法に該当する可能性が強いからです。
つまり上記三つの約束事によって、

「建築条件付きなら売る、と言われて土地を購入したものの、自分たちのプランは一切無視されて納得のいかない家を建てられてしまった!」

とならないよう、買い側の立場が守られているということです。

「好みの施工業者(工法や材質などは業者によって全く違う)が選べない」
「建築プランによって価格が変わってしまうから予算が立てにくい」

といった理由で、条件付き土地を敬遠するお客様が多いのも事実ですが、本来、建築条件付き土地のメリットとは、

「土地と建築業者がいっぺんに決まるので話し合いや交渉が短期間に済む」
「建売住宅と違い、好みの間取りや住まいの夢を実現しやすい」


という点です。

業者にとっても、完成した家のお客様を確保してから建築に進むことができるので、建売住宅よりも安心して販売できるという良さがあります。お客様と折り合いがつかず建築に至れなかったとしても、代金と引き替えに土地を返却してもらえばいいので、土地そのものを失うことはありません。

新築の建売住宅が設計プランの不評で売れ残ってしまった場合と比較すれば、建築条件付きで販売するほうが、ずっとリスクが少ないと言えるのです。

理想のマイホームを手に入れる方法は、新築一戸建て購入型、土地を購入してから施工業者を探して一歩一歩型、建築条件付きで土地と建物一気型…と様々です。
どのやり方で家を建てられるにしても、まずは消費者の権利や法律上の決まりをしっかり確認して、決して売り側業者の言いなりにならないように気を付けてくださいね。



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