都市計画道路で土地が…?
都市計画道路とは、国の定める都市計画法に基づいて計画、建設される道路のことです。 都市機能の向上を計るために作られる道路ですから、計画対象地域の交通利便性は、道路の完成と共に改善されると見て間違いありません。
しかし、こうした都市計画道路の予定地域内に物件を持っていると、土地の縮小を余儀なくされる可能性もあります。 今回は、この前提を軽視した業者のために、せっかく購入した土地に家を建てることができなかった買い主様の事例を挙げてみたいと思います。
買い主Aさんは、自由設計のマイホーム建築を夢見て、土地の購入計画を立てていました。そしてようやく、立地、価格ともに条件に合う物件を見つけたので、その売り側業者と契約することになりました。
契約の日のことです。業者はAさんへの重要事項説明の中で、購入する土地の一部に都市計画道路が通る予定であること、事業については、いつ頃行われるかも未定である、という話をしました。説明の雰囲気が、問題を含んでいるように受け取れなかったことから、Aさんも特に不安を抱くことなく、その契約は締結しました。
やがて決済が行われ、土地の引き渡しも無事に完了したので、Aさんは早速住宅会社にマイホームの建築を依頼しました。ところが住宅会社が現地の調査を行ってみると、なんとその土地は、一部分どころか大部分が都市計画道路内に該当している、というのです。住宅会社の説明を受けて、Aさんは愕然としました。その土地ではAさんが希望していたような家は建たないというのです。 当然、Aさんは売り側業者に対して、
「せっかく買ったのに、住宅が建てられないじゃないか!」
と苦情を申し立てました。 Aさんは、購入した土地に住宅を建てる予定であることも、事前に売り側業者に伝えてあったのです。しかしその業者は、こちらも重要事項説明の際、都市計画道路が計画決定している事はちゃんと説明した、として対応を拒絶したのです。
Aさんの腹が収まるわけはありません。不動産購入の目的は達成されなかったとして、売買契約の解除を売り側業者に要求したのでした。
この事例では、売り側の仲介業者が都市計画についてきちんと調査をせず、いい加減な説明を行ったことが全ての原因なのですから、当然裁判の結果も、業者側が責任を取って契約を破棄、決済金も全額返還するというものになりました。重要事項説明書の書面にも正確に計画について記載せず、計画図面の添付すらしなかったのですから、当然の判決と言えるでしょう。
皆様も、契約の当日であったとしても、いいえ、契約の当日であるからこそ、重要事項説明書をしっかり見て、不安な点やわからないことがあったら、必ずその場で聞くようにしてください。
高いお金を出して購入した土地や建物を、実際に使用していくのは他ならぬお客様ご自身です。 業者はプロで、こちらは素人だし、などと尻込みせず、堂々とご質問なさってください。それに答えることこそ仲介業者の義務であり、その瞬間こそが不動産のプロとしての最大の見せ場と言えるのですから!
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