不動産購入トピックス

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土地の面積は、正確だろうか?

私にもわかりません。それはなぜかと言うと、専門の資格を持った測量士が現地にて、道路との境界や隣地との境界をそれぞれ立ち会いのもとで確定して、境界杭を設置し測量を行って面積を出すからです。

それでは我々が一般に売買する土地は、全て測量した後に取引しているかと言うとそうではありません。地価の高い首都圏では、ほぼ実測売買(測量した面積で売買する)が主流です。

それに比べ岐阜では、公簿売買(登記簿の面積で売買する)が主流です。ではどのように取引が行われているかと言うと、我々業者が現地にてメジャーテープで寸法を取り、概算の面積を出し、公簿面積と比べてほぼ同じであれば取引をお薦めします。

①ただしその面積が公簿より小さい場合は、実測売買をお薦めします。それは後の税金(固定資産税)を生涯余分に払わなければならないからです。その際の費用は普通「いいだしっぺ」が負担することになりますので、その費用なども事前に調査いたします。勘定が合えば実測売買の申し込みを行いましょう。

②逆にその面積が公簿より大きい場合はどうでしょう?何も問題ありません。お客様は得をされたのです。(笑)

以前に私が取り引きした物件で得をされた買主様を紹介します。場所は岐阜市鏡島、物件は中古住宅でした。それを公簿売買で取引(売買契約)した後、その物件の進入路が狭く出入りが困難という事で、その敷地の一部と進入路に隣地する土地(第三者名義)とを交換することになり、取引した敷地を測量したところ、な・なんと15坪以上も大きかったのです。

鏡島と言えば、それほど土地の安いところではありませんので、その買主様は何百万円も得をされた訳です。それだけではありません。先ほどお話ししたように、後の税金も15坪分払わなくていいので永久に得をされる訳です。(決して脱税ではありません)もちろん売主様には話をしていません。むしろ出来なかったのだと思います。

今後、不動産を購入される皆様は、見かけの面積や坪単価に惑わされないように以上の事も注意しながら物件を探しましょう。



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