実測(測量)売買契約
先日、とある住宅密集地の上物有り(中古住宅が建っているが建物に資産価値がない土地物件を、上物付、上物有と呼びます)土地物件について、
- 契約後、建物を取り壊して土地を測量した後に買い主へ引き渡す。
- 契約面積の登記簿面積より測量した面積が増減した場合は、坪単価○○万円として引渡し時に清算する。
という条件で売買契約を行いました。後日、建物の取り壊しが済んで土地の測量をしたところ、約1坪弱(畳約2枚分)面積が小さくなってしまいました。
契約前の打ち合わせの時、売り主様は、
「その土地は何十年か前に測量してあるし、その時の図面も残っているから、今回改めて測量する必要はない」
とおっしゃっていたのですが、その図面を見せていただいたところ、今まで見たこともないくらい古い図面だったので、現在は測量技術も進化していますし、坪単価も決して安い場所ではないので、と申し上げて、今回新たに測量してもらうようにお願いしたのです。売り主様のご意見を鵜呑みにせず、測量後の契約を明示しておいて助かった事例と言えるでしょう。
なお、市役所に申請を出してから測量図面が出来上がるまでは、約1ヶ月~2ヶ月を要するので、売り急いでいる物件の場合、実測(測量)売買契約を省略されてしまうケースがあります。測量にはもちろん費用もかかりますし、売り主と買い主、どちらがその費用を負担するかという問題が生じることもありますので、売買契約の前に十分に業者と打ち合わせをした上で進めていただくのがベストだと思います。
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